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地方公務員としての獣医師

「公務員の獣医師(行政獣医師)」は、動物愛護施設や公立の動物園・水族館などを除いて動物の診療に従事することは少ないが、業務の性質上人事異動を避けて通ることは出来ない。このため、どこへ異動してもすぐに異なる業務に従事できるよう(例:保健所⇔本庁⇔動物園)、常に高度な獣医学的知識と技術を要求される。また業務内容の違いにより根拠となる法令も多岐にわたることから、これら法令を含めた幅広い視野と知識並びに一般常識が同時に要求される。また、獣医師のみではできない業務もあるため他分野を専門とした職員との連携も大切である。
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「食肉衛生検査所」からと畜場へ出向き、食肉の検査を通じて食用の家畜の病態調査やO157・BSEなどの人獣共通感染症対策及び残留抗生物質対策に従事する者(と畜検査員)。
「保健所」において、食品衛生監視業務、環境衛生監視業務、薬事監視業務に従事する者(食品衛生監視員,環境衛生監視員および薬事監視員)。動物愛護施設が別にない場合は動物管理業務を含む。また、人獣共通感染症の専門家として感染症予防法に基づく業務にも従事する。
「動物愛護施設(自治体により名称は異なる)」において、狂犬病予防法や動物愛護法にもとづき保護された犬猫ほかの動物の管理・殺処分・譲渡、動物愛護普及啓発業務、及び動物取扱業や特定動物飼育施設の監視業務に従事する者(狂犬病予防員及び動物監視員)。なお化製場等に関する法律にもとづく届出は、通常保健所の所管であるが、動物愛護施設で取り扱う場合もある。
「衛生研究所(自治体により名称は異なる)」等の試験研究機関において、衛生検査技師(または臨床検査技師)として主に人の感染症や食品衛生に関する研究・検査業務に従事する者。

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2009年10月03日 14:38に投稿されたエントリーのページです。

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